自動車事故により、他人に怪我をさせたり死亡させてしまい、法律上の賠償責任を負担する場合、自賠責保険の補償額を超える部分に対して支払われます。
被害者保護のため飲酒運転でも補償されます。 しかし家族に対しては賠償責任が発生しない為支払われません。
自動車の保有者・運転者・または搭乗者が自動車事故によって死傷した時に、自賠責保険や政府の保障事業・人身傷害特約で補償されない場合に保険金が支払われます。 社会保険や生命保険等とは関係なく定額で支払われます。
*対人賠償に自動付帯されますので、契約時には特に意識する必要はありません。
対人賠償が付いていない自動車等との事故で、被保険者が死亡したり後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。 対人賠償の保険金額が限度になります。
自動車事故で他人の車などの財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担する場合、保険金が支払われます。
対人賠償と同様に、飲酒運転・無免許運転でも補償されます。
自動車に搭乗中の者が、自動車事故で死亡したり、後遺障害や傷害を負った場合に保険金が支払われます。
偶然の事故により、被保険自動車に物的損害が生じた場合に、保険金が支払われます。対人・対物賠償とは違い、飲酒・無免許事故などは支払われません。 一般的に契約方式は「一般」と「車対車+限定A」の2種類あります。 (1)一般 補償範囲が最も広い契約方式。 (2)車対車+限定A 車対車の事故の場合は、相手が確認できる場合に限り補償。走行危険以外では、盗難、台風、火災などを補償する契約方式。
「契約自動車や他の自動車に搭乗中」「歩行中」の自動車事故によって、死亡・後遺障害・傷害を負った場合に、相手との過失割合に関係なく保険金が支払われます。
「搭乗中のみ担保特約」を付帯する事によって保険料を削減する事もできます。2台車がある場合は、歩行中などは補償がダブルので、どちらかは搭乗中のみにしないと重複部分が無駄になります。